大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 昭和60年(行コ)2号〔2〕 決定 1985年6月14日

名古屋市緑区有松町大字有松字橋東南七六番地

控訴人(原告)

森井明

右訴訟代理人弁護士

藤井繁

名古屋市熱田区花表町七番一七号

被告

熱田税務署長

大野敏夫

右当事者間の裁決取消請求事件(新被告に対する事件名は、更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件)について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件を名古屋地方裁判所に移送する。

理由

本件訴えは、当初被告を国税不服審判所長と定めて、原処分の違法を理由に裁決の取消しを求めて提起されたが、昭和六〇年六月一四日当審において控訴人の申立により被告を国税不服審判所長から熱田税務署長に変更することを許可する旨の決定がなされたから、行政事件訴訟法一五条七項に従い、本件を管轄裁判所に移送すべきである。

よって、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 山田義光 裁判官 黒木美朝 裁判官 喜多村治雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例